減免制度
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした手数料の軽減措置
減免制度の利用についてもお手伝いいたしますので、お気軽にお尋ねください。
○審査請求料 1/3に軽減
(平成30年7月9日以降に特許の審査請求がされた場合が対象)
○特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
(平成26年4月1日以降に特許の審査請求がされた場合が対象)
○調査手数料・送付手数料1/3に軽減
○予備審査手数料1/3に軽減
特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho_keigen.html
承認地域経済牽引事業を行う中小企業
軽減措置を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 中小企業要件(地域未来投資促進法第2条第3項、同法施行令第1条)
② 発明要件(地域未来投資促進法第21条第1項及び第2項)
特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chiiki_kenin_shinsaryo_tokkyoryo.html
研究開発型中小企業を対象とする軽減措置
①試験研究費等比率が収入金額の3%超など(個人、法人、事業協同組合等の組合)
②従業員(個人、法人) 製造業、建設業、運輸業、その他 300人
小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
旅館業 200人
ゴム製品製造業 900人
③資本金等(法人) 製造業、建設業、運輸業、その他 3億円
小売業、サービス業 5千万円
卸売業 1億円
特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho24_4.html