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減免制度

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした手数料の軽減措置

減免制度の利用についてもお手伝いいたしますので、お気軽にお尋ねください。

○審査請求料 1/3に軽減
(平成30年7月9日以降に特許の審査請求がされた場合が対象)
○特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
(平成26年4月1日以降に特許の審査請求がされた場合が対象)
○調査手数料・送付手数料1/3に軽減
○予備審査手数料1/3に軽減

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho_keigen.html

承認地域経済牽引事業を行う中小企業

軽減措置を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 中小企業要件(地域未来投資促進法第2条第3項、同法施行令第1条)
② 発明要件(地域未来投資促進法第21条第1項及び第2項)

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chiiki_kenin_shinsaryo_tokkyoryo.html

研究開発型中小企業を対象とする軽減措置

①試験研究費等比率が収入金額の3%超など(個人、法人、事業協同組合等の組合)
②従業員(個人、法人) 製造業、建設業、運輸業、その他 300人
            小売業              50人
            卸売業、サービス業       100人
            旅館業             200人
            ゴム製品製造業         900人
③資本金等(法人)   製造業、建設業、運輸業、その他 3億円
            小売業、サービス業       5千万円
            卸売業             1億円

特許庁ホームページ
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho24_4.html

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